日本痩身医学協会は耳ツボダイエットを提供して30年、信頼と実績を積み重ねています

日本痩身医学協会
日本痩身医学協会メインイメージ

入会のご案内

日本痩身医学協会の理念

・日本の生活習慣病を半減させる
・人々の健康と繁栄に貢献する
これらを理念に掲げ1993年に設立された日本痩身医学協会では、肥満は現代病の元凶であるばかりでなく、それ自体が食原病のひとつであるとの考えから、これを健康的に解消させる「ヘルシー耳ツボダイエット」という画期的なダイエットプログラムを提唱。
ダイエットを通しての体質改善、食生活の改善、予防医学など中心とした「耳ツボダイエット技術習得セミナー」を全国的に展開しています。

日本痩身医学協会入会のメリット

日本痩身医学協会には、あなたの知識を深めるための「学び」と、それを多くの方に伝える施術のための「手技」、そしてビジネスを成功に導く「ノウハウ」があります。
自宅スペースで開業する方も、新規開業で店舗を構える方も、自院の収益の一つの柱を目指す方も2,000名にも及ぶ会員の皆様それぞれが切磋琢磨し、日々学びを深めています。
未来の日本を、「健康な国」にするための活動が、当会で行われています。
夢を語り、夢を描き、夢をかなえる。
社会貢献性の高いビジネスで、自己実現の夢を、ともに叶えましょう。

会則

入会に際しては下記会則をよくお読みになり、ご納得の上でお申し込みください。

第1条(目的)
日本痩身医学協会(以下「当協会」という。)は、当協会の会員が、適正な痩身技術をもって顧客へのサービスを提供するに必要な種々の事業を行うことを目的とする。

第2条(適用範囲)
①本規約は、当協会が提供する「耳ツボダイエットサービス」に関する施術方法(以下「施術方法」という。)及びこれにまつわる一切の情報を会員が利用するにあたっての利用条件を定めるものとする。
②本規約は、会員と当協会との間の、施術利用に関わるすべての事柄に適用されるものとする。

第3条(会員の定義)
当協会において会員とは、本規約の内容を理解し、遵守事項に従う旨誓約した上で、当協会の定める手続きに従って入会を申し込み、当協会所定の入会セミナーを受講し、当協会が会員として認定をした者とする。尚、当協会が施術に用いるサプリメントはFLPジャパンの商品を推奨する。

第4条(入会)
①当協会への入会希望者は、本規約の内容を理解し、遵守事項に従う旨誓約した上、当協会が指定する手続に従い、申し込むものとする。
②当協会は、前項に従った入会申込を受け付けた場合、必要な審査、手続等を行った上で、当該入会申込を承諾するかどうかを決定するものとする。当協会は当協会自身の裁量により、以下各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該入会申込を拒絶することができるものとする。なお、入会申込を拒絶した場合でも、拒絶したことに関して、申込者に対して一切責任を負わないものとし、またその理由を申込者に開示する義務は負わないものとする。
ⅰ 過去に本規約上の義務違反などにより、会員資格の取り消しが行われていることが判明した場合
ⅱ その他当協会が会員とする事を不適当と認めた場合

第5条(料金)
①当協会所定のセミナー費用に関しては、別途定めるものとする。
②会員は、当協会が別に定める年会費等の諸費用が発生した場合にはすみやかに支払うこととする。

第6条(会員の権利)
①会員は、当協会が提供する施術方法を用いて営業することができる。
②会員は、当協会が主催する行事に参加することができ、また、当協会が随時提供する情報を享受することができる。

第7条(会員義務)
①当協会での施術方法及びそれに関する一切の情報は、当協会の協会ノウハウであり、当協会が、ノウハウとして管理しているものである。会員は、協会ノウハウを保持し、これを当協会があらかじめ認めた開示範囲以外のいかなる者に対し、開示又は漏洩しないものとし、かつ、施術以外の目的に使用しないものとし、当協会を退会した後も同様とする。
②会員は、従業員に対し、施術をするに必要な限度で協会ノウハウを開示することができるものとし、本規約に基づくノウハウ保持義務の履行を確保するため、これらの者に対してその在職中、退職後を問わず協会ノウハウを保持するのに必要な相当のノウハウ保持の措置を講じなければならない。

第8条(会員規約の追加、修正、変更)
当協会は、理由の如何を問わず、会員の事前の承諾なしに本規約を追加、修正、変更できるものとする。これらの改定は当協会が提供する手段を通じて、会員に対し送信又は送付されるものとする。

第9条(禁止事項)
会員は施術方法及びそれに関する一切の情報の利用にあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとする。 ⅰ 施術方法の信用を損なう、または損なう恐れのある行為
ⅱ 法律に抵触する、または抵触する恐れのある行為
ⅲ 施術方法と類似のサービスを提供する行為
ⅳ 施術方法を違法な目的で利用する行為
ⅴ 施術方法の利用に際して、当協会の手順、方針に反する行為
ⅵ 会員同士はもちろんのこと、他人を中傷し、名誉を毀損し、名誉感情を損なう等、第三者に不利益を与える行為一切
ⅶ 猥褻性がある行為、または通常人に嫌悪感を与える行為
ⅷ 会員、他の会員、第三者もしくは本サービスに関連する人物、機関として身分を偽る行 為、またはその恐れのある行為
ⅸ その他、当協会が施術方法の利用に際して不適切と判断する行為及び前各号に準ずる行為

第10条 (免責事項)
①直接、間接的ないかなる理由に関わらず、会員が施術方法を利用、もしくは利用しなかったことにより発生したあらゆる損害については、当協会は一切責任を負わないものとする。
②施術方法の利用に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当協会は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当協会にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。

第11条 (譲渡禁止)
会員は、会員たる地位および協会ノウハウの全部または一部を問わず、第三者に譲渡してはならないものとする。

第12条(退会および会員資格の取り消し)
①会員が以下の各号に該当する場合、当協会は事前に会員に通知することなく当該会員の会員資格を取り消すことができるものとし、会員としての全ての権利を失うものとする。
ⅰ 会員申し込みの際の個人情報において、その内容に虚偽や不正、重複登録があった場合
ⅱ 会員が、本規約第9条記載の禁止事項に該当する行為を行った場合
ⅲ その他、会員として不適切であると当協会が判断した場合
②前項に従い当協会が会員の会員資格を取り消したことにより発生するあらゆる損害については、当協会は一切責任を負わないものとする。

第13条(損害賠償請求)
当協会の会員が、本件規約に違反した場合には、会員は、当協会に対し、当協会に生じた損害を賠償するものとする。

第14条(管轄裁判所)
本件に関して生じる一切の法的紛争の解決は、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判をもって第一審の専属管轄とする。

入会方法

以下の登録・申請を済ませると「日本痩身医学協会会員」となり、耳つぼダイエットを一般のお客様に提供することができます。
協会会員以外の方の「ヘルシー耳つぼダイエット」提供はできませんのでご注意ください。

耳つぼ痩身法資格習得セミナー

「耳つぼ痩身法資格習得セミナー」を受講し、登録申請書を郵送。

耳つぼ痩身法資格習得セミナー 受講概要

日本痩身医学協会「認定講師」が開催する「耳つぼ痩身法資格習得セミナー」を受講する。

受講料 1名 89,800円(税別)
時間   10:00-12:00 / 13:00-17:00
教材 1名 テキストセット(全国共通)
・セミナーテキスト
・協会パンフレット
・入会申込み書
・修了証
配偶者受講料 1名 9,800円(税別) ※テキストセット込
スタッフ受講料 1名 89,800円(税別)
ご注意ください

認定講師証 認定講師証の提示がないセミナーを受講された場合、受講が無効となる場合がございます。
受講の際には必ず認定講師証の提示を受けてください。

開業までの流れ

セミナー受講後、所定の手続きを行い入会の申請を済ませます。
認定証が発行されれば、痩身店をオープンすることが可能になります。

1
登録申込書の記入
セミナー受講後に認定講師より、資格習得セミナー実施日と講師名を記入した申請書を受け取り必要事項を記入。
2
年会費のお支払い
指定の口座に初年度年会費をお振り込みください。(入会金無料)

新規受講者に限り月割りを適用。(1ヶ月×1,000円・受講月含む)
・4月に登録した場合、4月~3月まで12ヶ月×10,00円=12,000円
・10月に登録した場合、10月~3月まで6ヶ月=6,000円
3
登録申込書の送付
登録申請書に必要事項を記入の上、専用封筒で会員登録係まで送付。
4
認定証を受け取る
会員認定証 認定証を受け取れば痩身活動がスタートできます。
会員は年度ごとの更新となります。

旧会員の方へ

過去、日本痩身医学協会の会員であった場合には、以下の手順で新会員制度への更新申請を行っていただくことができます。

まずはお問い合わせください

旧会員の場合、新会員制度への会員登録申請を行う必要があります
こちらからまずはお問い合わせください。

年会費の納付

年会費12,000円を指定の口座に振り込む

必要書類の送付

以下の3点を当協会事務局までご郵送ください

・会員登録申請書
・年会費納付の控えのコピー
・過去の会員認定証のコピー
郵送でお送り頂く場合

日本痩身医学協会 事務局
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満5-3-10 近畿医療専門学校内

FAXでお送り頂く場合
06-6360-3005

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