RESEARCH ETHICS POLICY

研究倫理方針

第2編 研究倫理方針(Research Ethics Policy)

当協会が行う研究活動において、倫理性・公正性・透明性を確保するための基本方針を以下に定める。

第1条(目的)

  1. 本方針は、当協会の研究活動が、対象となる個人の尊厳および権利を尊重し、公正かつ適切な手続きに基づいて実施されることを確保することを目的とする。

第2条(基本原則)

  1. 当協会の研究活動は、以下の原則に基づいて行う。
    • 研究対象者の尊厳、人権、安全の尊重
    • 科学的誠実性の確保(データの改ざん、捏造、盗用の禁止)
    • 研究プロセスの透明性
    • 利益相反の適切な管理
    • 関連法令およびガイドラインの遵守
  2. すべてを「科学的に証明済み」と断定することはせず、研究の限界を誠実に認識し、開示する。

第3条(インフォームド・コンセント)

  1. ヒトを対象とする研究を実施する場合は、以下の手続きを遵守する。
    • 研究対象者に対し、研究の目的、方法、期間、予想されるリスクおよび利益、個人情報の取扱いについて、平易な言葉で十分に説明する。
    • 研究対象者の自由意思による同意を書面で取得する。
    • 研究対象者は、いつでも同意を撤回し、研究への参加を中止できることを保障する。
    • 18歳未満の者を研究対象とする場合は、法定代理人の同意を得る。

第4条(倫理審査)

  1. ヒトを対象とする研究(観察研究を含む)を実施する場合は、研究開始前に倫理審査委員会の承認を得る。
  2. 倫理審査委員会は、研究の科学的妥当性、倫理的適切性、研究対象者の保護の観点から審査を行う。
  3. 承認を得た研究について、研究計画に重大な変更を加える場合は、変更前に再度倫理審査委員会の承認を得る。

第5条(利益相反の管理)

  1. 研究に関与する者は、当該研究に関連する利益相反(COI)を開示しなければならない。
  2. 当協会と提携団体(JSEAR等)との間の研究における資金関係、人的関係は、研究発表時に開示する。
  3. 研究の客観性は、外部査読および倫理審査により担保する。

第6条(研究成果の公表)

  1. 研究成果の公表にあたっては、以下を遵守する。
    • 研究方法、条件、限界を正確に記載する。
    • サンプルサイズ、統計手法、有意水準を明記する。
    • 研究結果を効能効果の保証として利用しない。
    • 「延べ症例数」等の数値を使用する場合は、その定義を注記する。
    • 共著者全員の同意を得た上で公表する。

第7条(研究データの管理)

  1. 研究に関するデータ、資料は、研究終了後最低10年間保管する。
  2. 個人を特定できるデータは、個人情報保護法および本ガイドライン第4編に基づき厳格に管理する。

第8条(研究不正への対応)

  1. 研究不正(データの改ざん、捏造、盗用等)が疑われた場合は、速やかに調査を実施する。
  2. 研究不正が確認された場合は、該当する研究成果の撤回、関係者の処分、再発防止策の実施を行う。

制定日:2026年○月○日

最終改定日:2026年○月○日

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