第3編 安全管理方針(Safety Management Policy)
当協会の活動全般において、安全性を確保し、関連法令を遵守するための基本方針を以下に定める。
第1条(目的)
- 本方針は、当協会の講座・研修・研究活動および各種サービスの運営において、会員・利用者・関係者の安全を確保し、安心して活動できる環境を提供することを目的とする。
第2条(安全性に関する基本姿勢)
- 当協会は、以下の基本姿勢に基づき活動を行う。
- 当協会は医療行為を行う機関ではない。医師法に定める医行為およびあはき法に定める医業類似行為に該当しない範囲で活動する。
- 耳介刺激の方法によっては、はり師の免許および施術所の届出が必要となる場合があることを、会員・利用者に周知する。
- 身体的な変化・効果には個人差があり、特定の効果を保証するものではないことを明確にする。
第3条(安全配慮事項)
- 活動にあたっては、以下の事項に配慮する。
- 体質・体調・既往歴等の個人差への配慮
- 衛生管理の徹底(使用器具の清潔保持、感染症対策等)
- 副作用リスクの周知と対応体制の整備
- アレルギー反応等の発生時の対応手順の整備
第4条(受診勧奨)
- 以下の場合には、速やかに医療機関への受診を勧奨する。
- 利用者に健康上の不安がある場合
- 妊娠中・通院中・持病のある方
- 18歳未満の方(法定代理人の同意を確認した上で対応)
- プログラム実施中に体調の異変が認められた場合
- 受診勧奨を行った場合は、その記録を残す。
第5条(重大事故等の報告)
- 利用者の生命または身体に重大な被害が生じた場合は、以下の対応を行う。
- 利用者の安全確保を最優先とする。
- 速やかに理事長に報告する。
- 消費者安全法に基づく行政への通知義務の該当性を確認し、必要に応じて所管行政庁に報告する。
- 事故の原因を調査し、再発防止策を策定・実施する。
- 報告者に対する不利益取扱いは、これを禁止する。
第6条(関連法令の遵守)
- 当協会の活動全般において、以下の法令を遵守する。
- 医師法、あはき法、柔道整復師法
- 景品表示法、薬機法
- 消費者契約法、特定商取引法
- 消費者安全法
- 個人情報保護法
- その他関連法令およびガイドライン
第7条(賠償責任保険)
- 当協会は、活動に起因する損害に備え、賠償責任保険に加入する。
- 保険の内容については、年1回以上、理事会で確認する。